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副業している会社員が確定申告する場合に注意したいこと

この不安定な時代、会社員でも副業をしている方は珍しくありません。
何か起こった時のために、
できれば収入源は二つあった方が安心感がありますよね。

例えば仕事をしながら、趣味で時々原稿を寄稿している、
あるいは会社勤めだけれどブログでそこそこアフィリエイト収入がある、
そんな人も多いかと思います。

ただし、その収入…確定申告するべきでしょうか、それともしなくてもいいでしょうか?

しないといけないのは、所得が20万以上の場合だけ

副業で得た所得(収入から経費を差し引いた額)が20万円未満であれば、確定申告をする必要はありません。
安心してください。

ただし、所得が20万円を超えた場合は会社員でも確定申告をしないといけません。
青色申告でも白色申告でもどちらでもかまいませんが、
青色申告の方がメリットが大きいのでおすすめです。
白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき? – bluescope

もし青色申告をする場合は、税務署への届け出が必要になります。
思い立ってすぐ出来るわけではないのでご注意を。

雑所得か事業所得か

一般的に、雑所得は小遣い稼ぎ程度で継続的ではない収入という認識、
事業所得は、継続的に収入がありそれで生計が立てられるほど、という感じでしょうか。

少額の場合は雑所得として扱っても問題ないかと思います。

どちらの場合も源泉徴収されている場合は、還付金が帰ってきてお得ですし、
逆にされていない場合は自分で所得税を収めないといけません。
(※会社と取引している場合は、申告時に相手会社から源泉徴収したという証拠でもある支払調書が送られてきます。)

収入が多くなってきたら事業所得で青色申告する方が節税効果が高いので、
まずは税務署で相談してみるといいでしょう。

会社に副業がばれないようにするために

「絶対に会社には副業がばれたくない!」

という方は多いと思うのですが、ばれる原因は「住民税」です。
確定申告では給与所得と事業所得(雑所得)あわせて申告しますが
これをもとに次の年の住民税が決定し会社に通知がいきます。
すると、給与所得に対して住民税が多ければおかしい、となってばれてしまう…ということになります。

そうならないためには確定申告をする際、
「住民税に関する事項」という表の
「給与・公的年金等に係る所得意外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があるので、
ここの「自分で納付」に◯をつけます。

自分で納付

あとは、住民税の納付書が自宅に送られてきた後、
自分で納付すれば会社にはばれることはありません。

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