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【開業編】(2) 個人事業税について

「開業届」に書く職業ですが、この職業のところがのちのち事業税にもかかってきます。
各都道府県で事業税の割合が違うので、
住んでいるところのどういう業種が何%かかるのかは一応チェックしておいた方がいいと思います。例えば、大阪府なら大阪府/個人事業税にのっています。
東京なら東京都主税局<都税Q&A><都税:個人事業税>

控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)なので、
所得(売上から経費をひいた額)が290万円以上ある場合、
この事業税がかかってきます。
最初はそれほど気にしなくてもいいかもしれませんが。

例えば、文筆業とデザイン業では違います。

個人事業税って? – 財務・会計・経理 – 教えて!goo

個人事業税は、地方税法72条の2第7項(及び地方税法施行令)に掲げられている事業にのみ課税されます。
ここに掲げられている事業の内容については、地方税法の取扱通達に記載されている他は、一般常識で判断することになりますので、下記URLにある日本標準産業分類を参考にすれば良いと思います。
で、取扱通達に記載されている広告に関連するものといえばデザイン業です。次のように記載されています。

デザイン業とは、継続して、対価の取得を目的として、デザインの考案及び図上における設計または表現を行う事業を言うものであり、・・・

質問者さんの仕事が図ではなく文章であるならばデザイン業には該当しません。
次に広告業ですが、これは通達に記載がありませんので、産業分類を参考にして考えてみます。
産業分類で言う広告業は、広告そのものの掲出を行う事業です。これには該当しません。
今ひとつは、広告制作業ですが、これは主として印刷物にかかる広告の企画制作を行う事業となっています。質問者さんの仕事がコピーライターであれば、この一部にとどまるので、当然課税対象にならないでしょう。
参考URL:http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/san3q.pdf

翻訳業も、東京都と鳥取県では扱いが違うようです。

翻訳業にも「個人事業税」がかかる | blog.jieigaku.net

東京都は、翻訳を(事業ではなく)表現活動とみなすため、ライター同様に非課税。 しかし、鳥取県は、企業からの発注にもとづき行う仕事として、「請負業」のカテゴリに入れるそうだ。

以下の書籍にも書かれていましたが、
ライターだけれども格好良くしようと「デザイン業」とか書いちゃうと、
事業税がかかることもあるんですね。
結局著者の方は「文筆業」で出したそうですが。

なので、職業や事業の概要を書く時は、
このあたりのことも少しだけ頭に入れておくとよさそうです。

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