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【税金と扶養】年間収入130万円を越えたら社会保険と国民年金の扶養から絶対に出ないといけない、わけではない

よく130万円の壁、と言いますよね。

会社員や公務員の妻で、パートやアルバイトで働いている人は、年間の収入が130万円を超えてしまうと、夫の扶養から出て「国民健康保険」と「国民年金」の保険料を自分で支払わないといけなくなります。(いわゆる「国民年金の第3号被保険者」というやつです。)これは過去1年間の収入で決められるわけではなく、将来130万円を超える見込みがあるかどうか、で決められます。

なので、パートで働いている方などは、働き方を調整して年間の収入をコントロールしている人が多いと思います。

フリーランスの収入とは

パートやアルバイトの場合、経費がかかるわけではありませんから、収入で判断してもいいとは思いますが、フリーランスの場合はすべての経費を自分が払います。例えば、デザイナーならば印刷費や打ち合わせの交通費、ブロガーやアフィリエイターならばサーバー代、ドメイン代、パソコン代など色々かかります。

特に開業した年などは、色々と揃えるものも多いですし、そんなにうまく何もかも最初からいくわけではありません。

特に印刷代などは数十万円などかなり大きい額になることもありますが、こちらで払って、クライアントから後で振り込んでもらうこともあります。その場合、振り込まれた額が収入になってしまうので、印刷費などを含めて収入に計算されてしまうとすぐに130万円を超えてしまいます。

せめて

収入(売上)ー経費=所得

で判断してくれれば…。

まぁ、でも仕方ないな、決まってるんだったら…と諦めていたところ、どうやらフリーランスの場合は、経費はひけるらしいという情報が入ってきました。

フリーランスの収入と130万の壁について – 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

健康保険の扶養(=国民年金の第3号)の範囲は、ご指摘のとおり、年収130万円未満という基準があります。この年収のとらえ方ですが、パートやアルバイトなどの給与所得者は、税引き前の総収入ですが、自営業の場合は、今までのご認識どおり、売上から必要経費を引いた「所得額」で見るのが一般的です。

もしかしたら、旦那様の健康保険が組合管掌ならば若干取り扱いが異なるかもしれませんが…。もし、売上金額で判断するとなれば、あまりも認定基準が他の保険者と異なることになり、異議申し立ての材料にもなりそうです。

ですので、まずは、夫の健康保険の保険者(協会けんぽOR健康保険組合)に妻が自営業の場合、どこの金額を見て、130万円を判断するのか、を確認してみて下さい。もし、協会けんぽならば、売上をもって130万円の判断をすることは在り得ません。

同じような質問が、社会保険の扶養からはずすタイミングについて。 現在フリーランスで仕事をしてい… – Yahoo!知恵袋にも掲載されています。

さらに、日本年金機構(公式サイト)の扶養親族等申告書についてを見てみると、リンクがはってあるPDFの9ページ目に所得の計算式が掲載されていました。→PDF

これによると、事業所得の計算式は、

総収入金額-必要経費

となるので、やはり経費はひけるようです。

管轄の年金事務所に電話をしてみる

まず、自分が住んでいる市の管轄の年金事務所に電話してみました。

手続きというのは、

労働保険ー雇用保険と労災
社会保険ー国民年金と健康保険

がセットで会社もひとまとめに処理することが多いそうで、国民年金の第3号被保険者が認められたけれど健康保険の扶養から出ないといけない、ということはなく、どちらかが認められたら、どちらか一方も必ず認められるというものらしいです。

(できれば、年金事務所の方から電話した方がいい、と知り合いにアドバイスをもらいました。健康保険協会はできるだけ健康保険料を徴収したい、と思っているので、認められない可能性もあるので。ただ、年金事務所でOKと言われたら、片方が駄目、ということはないので、年金事務所ではOKと言われました、と主張できる)

この時、「総収入は130万円(今年は)超えてしまいますが、毎年超えるとは限らないし
そのうちのいくらぐらいは経費である」ということや、所得も38万円以下なのであればそれを伝えて所得税も払ってない、ということをアピールするといいと思います。

で、結論。

総収入が130万円こえてても経費はひけます。
経費をひいて、130万未満になるなら問題ないとのこと。

提出書類などはいらないが、もし必要になった場合は、青色申告時の書類があればオーケーだそうです。一応、録音もしておいたので、これで安心です。

夫の会社が加入している保険協会or組合に問い合わせる

さて、念のため、夫の会社が加入している全国健康保険協会にも一応問い合わせてみました。

被扶養者とは? – 全国健康保険協会

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。

ウェブサイトには上記のように書いてありましたが、夫が働いておられる場合については、年金事務所の方に問い合わせてください、と言われたので、これで問題なさそうです。

ただ、これはあくまで協会管轄の健康保険の場合です。

もし夫の会社が加入している健康保険が組合管轄のものだったら、認められない可能性も高いです。

社会保険の被扶養者が自営業を始めたら国保に加入? – 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

自営業の人が扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険によって基準が異なります。

・売上から経費を差し引いて年間130万円未満
・その経費も税制上の経費とは異なるところ
・自営業というだけで、扶養とはならないところ

扶養に入るということはご主人の収入によって生計を維持されているという判断ですが その考え方はそれぞれ独自に決まっているということです。

にもあるように、それぞれの健保で基準は随分と違うようです。

自営業(個人事業主)の家族を扶養するには – Geek motherは今日も行くにも、ソニーやNEC、ホンダなど多くの組合健康保険についてリンクが貼られていますが、認められないところも多いようですので、こればかりは問い合わせてみないとわからない、といったところでしょうか。

上記のリンク先にも少し触れられていましたが、確かに扶養の手続きで自営業の場合は大変です。夫に会社で総務と話してもらって色々手続きをしてもらわないといけないし、何度もやりとりしてもらうのは心苦しいし、夫自身もあんまり強く言いたくはないでしょうし。。

でも、そこは諦めないでくださいね!

実際、私は「家族手当」の時も、結婚した当時、給与所得もあって年間130万円を超えてしまったため「健康保険」に入れないと総務に言われたと夫から聞いた時も、自分でネットで色々調べて、健康保険協会に電話をして「問題ない」と聞いて、再度夫に交渉してもらったら、結局総務の人(と会社が契約している社労士さんが)間違えていたということもありましたから。

家族手当の時も、向こうはさりげなくそういうのはちょっと…と言ってましたが、夫が「規定にはそんなこと書いてませんよね」と主張したら、結局通りました。

利用できる制度はきっちり利用しましょう!誰も「こうした方がいいよ」とはアドバイスなんてくれないので、自分で調べて主張していくのが大事です。

問い合わせ先

都道府県支部 – 全国健康保険協会
所在地のご案内 | 日本年金機構

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