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白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?

フリーランスになって売上が上がるようになったら、確定申告をしないといけません。申告にも、白色申告と青色申告の2つがあり、青色申告の場合はさらに10万円の控除が受けられる方と、65万円の控除が受けられる方の二種類あります。さて、どれが一番メリットが大きいのでしょうか。

確定申告とは

ちなみに確定申告とは、その年の1/1〜12/31までの一年間で、売上から経費をひいた金額(=所得)、その他控除などを計算して税務署に申告し、そこから本来納付すべき所得税を確定することです。

白色申告のメリット・デメリット

実は私、一年目は「白色申告」でした。開業届も出していなかったですし、本当にやっていけるのかどうかも不安だったせいもあります。

白色申告のメリットはやはり、

基本的には記帳義務がないということ
→領収などは残しておかないといけないですが、記帳義務がないので手間が少ない
申請手続きもいらない

ということで白色申告を選ぶ人は多いようです。

2014.02.05追記 平成26年1月から、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が義務化されました!!

ただし、事業所得、不動産所得、山林所得の金額の合計額が300万円を超えると、白色でも記帳義務がうまれるので注意。→No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度|所得税|国税庁

とはいえ、白色申告といえども、結局売上や経費を計算しないとどれだけの所得があったかというのはわからないので申告できないので、それだったら、ほとんど青色申告の10万控除と変わらないです。

どちらも単式簿記でOK。

単式簿記というのは、家計簿のようなものです。

請求 入金表 xls  OpenOffice org Calc 1

こんな風に、日付と摘要、収入、支出の金額さえわかればいいもの。私は白色申告の時には、エクセルでまとめました。それぞれ「収入」のシート、支出のシートを作って、後でまとめて計算します。収入の場合は取引先ごとの収入額、支出の場合は、科目ごとの支出額をまとめて書いておけばOK。もちろん按分が必要なものは、按分しておきました。

後は、これを印刷して税務署に行ったら、書き方はすべて教えてもらって申告終わりでした。控除や優遇措置はないけれど、とにかく簡単で楽チンなのが白色申告のメリットです。

10万円特別控除青色申告のメリット・デメリット

青色申告なので、申請をしないといけません。→【開業編】(3) 「 所得税の青色申告承認申請書」を出そう – bluescope

思い立ってやろう!と思ってもすぐに出来ないのがデメリットでしょうか。

ただし、メリットとしては

10万円の特別控除が受けられる
単式簿記の記帳でいい
→帳簿や決算関係書類は7年間、領収書などは5年間保存することが義務付けられています
○決算は「収支内訳書」 すみません。間違えていました!10万円控除の場合でも「賃借対照表」以外の青色申告決算書(3ページ分ですね)が必要です。じゃないと、青色申告特別控除の10万円を引く計算できないそうで。(twitterで本業の方にご指摘いただきました。ありがとうございます!)
現金主義の記帳でいい

などがあります。

ほとんど白色と同じですよね。
けれど青色申告なので、65万円控除の場合と同じメリットも受けられます。

○純損失の繰越と繰戻し(赤字を繰り越せる
○事業専従者給与の必要経費算入(家族への給与が経費になる
○減価償却の特例
○貸倒れ引当金の設定や一定の割増償却

などといった優遇措置があるのはやはり青色申告ならでは。

しかしながら、これも「やよいの青色申告」のようなソフトウェアを使うのであれば、10万円も65万円もほとんど同じ手間なので、正直、手書きでやるのでなければ、65万円の控除を狙った方が節税効果は高いです。

65万円特別控除青色申告のメリット・デメリット

最後が最大65万円の特別控除が受けられる青色申告です。今回私が申請を出したのもこちら。非常に優遇措置が大きいのでおすすめ。

ただし、その分やることも多く、記帳も大変なのがデメリット。

○申請が必要→【開業編】(3) 「 所得税の青色申告承認申請書」を出そう – bluescope

複式簿記の記帳が必要
→帳簿や決算関係書類は7年間、領収書などは5年間保存することが義務付けられています
→仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳など
○決算は「損益計算書」「貸借対照表」が必要
発生主義の記帳

メリットとしては、

65万円の特別控除が受けられる
○純損失の繰越と繰戻し(赤字を繰り越せる
○事業専従者給与の必要経費算入(家族への給与が経費になる
○減価償却の特例
○貸倒れ引当金の設定や一定の割増償却

があります。

なんだか難しそう…とてもできない…と思うでしょうが(実際、私もそう思っていました)、これも「やよいの青色申告」といったソフトを使えば、普通に記帳していくだけで自動的に仕訳帳や総勘定元帳が出来上がります。本当にソフトがなかったら絶対に出来なかったでしょう、私は。

青色申告を提出した年は、税理士さんが一年間無料で記帳指導をしてくれるので、それほど恐れることもありません。

65万円の特別控除というのは、本当に大きいです。特に経費がそんなにない業種の方だと余計ですね。

所得税というのは、

年間の総収入ー経費ー各種控除=課税所得

この所得にかかってきます。

所得税は、この課税所得にNo.2260 所得税の税率|所得税|国税庁で決められている税率をかけて決まるので、この65万円控除のありがたみがわかっていただけたでしょうか。

というわけで、メリットが多い65万円の特別控除が受けられる青色申告が一押しです。

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