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【開業編】(5) 開業の準備にかかった経費は「開業費」として計上する

個人事業主が開業するとなるとやはり色々と準備する必要があります。
例えば、名刺やパソコン、プリンタ、消耗品、交通費、
オフィスを借りるのであれば賃料もかかってきます。

しかし開業前だから経費にならないのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが
開業にかかった経費は開業後に必要経費にすることができます。

これらは繰延資産の「開業費」として計上し、決算で償却する形になります。

開業費に含まれるもの

  • 名刺などの作成費
  • 開業案内のチラシやDM
  • 仕事で使用する物や資料
  • 準備に使った交通費
  • 開業前にかかったオフィスの賃料や水道光熱費

開業前でも1年以上使用する30万円以上のものは
「開業費」ではなく「固定資産」として計上します。
例えば、パソコンなどプリンタなど継続的に使用し続けるものは固定資産になり
それぞれ決められた耐用年数によって減価償却していきます。

ただし、10万円未満の少額減価償却資産については一括費用にできますし
平成15年度の税制改正により、30万円未満でも特例措置によって一括経費にできます。
(特例措置のため、これがずっと続くとは限りませんが…)

開業日について

開業日は「個人事業の開業・廃業等届け出書」に記入した日付になります。

処理の仕方

やよいの青色申告」での方法をご紹介します。

個人の財布から開業費を出した場合

振替伝票

振替伝票で借方を「開業費」とし、貸方を自分用の財布から捻出したのであれば「事業主借」にして登録します。

固定資産として計上する場合

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まずは、「やよいの青色申告」を開き、拡張機能>固定資産管理>固定資産一覧を開きます。
新規作成ボタンをクリックすると、以下のような画面が開きます。

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勘定科目は「開業費」、数量や取得年月日、取得価額を入力します。取得年月日は開業日を記入しましょう。

償却方法ですが、繰延資産なので通常は規定の償却期間5年で償却しますが、開業費は開業後、いつ、いくら、経費にすることを決めることができます。なので、初年度に計上せず、数年後利益がでた頃に計上する、といったことも可能です!

また30万未満で一括償却する場合は、「明細別途保管 措法28の2」と摘要に記載。
第28条の2((中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係|所得税関係 措置法通達目次|国税庁

仕分け書き出しボタンをクリックすると、「本決算仕訳として書き出す」にチェックを入れれば振替伝票が作られます。

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借方が「繰越資産償却」、貸方が「開業費」になっているのを確認し、
最後に「登録」を押して完了です。

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