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青色申告では「現金主義」ではなく「発生主義」で行う

帳簿に出入金を記帳するとして、
ではいったいどのタイミングで記帳するべきか。

例えば、

商品の納品は10月15日にして
請求書の発行は10月20日に行いました。
取引先から入金されたのは11月25日だったという場合。

こういうタイムラグはよくあることだと思います。
こういった場合、記帳の仕方は
同じ青色申告でも10万円控除と65万円控除で違ってきます。

10万円控除の場合は、単式簿記なので「現金主義」で行います。

現金主義とは

実際にお金のやりとりをした時に記帳を行うことです。
上記の例で言うならば、実際に口座に代金が振り込まれた「11月25日」に記帳すればいいのです。
単式簿記なので、とてもわかりやすいですね。

65万円控除の場合は、複式簿記のため「発生主義」で行わなくてはいけません。

発生主義とは

取引が発生した時点で記帳することです。
この場合、取引が発生したとは実際に商品やサービスがやりとりされた時点を言います。

ですから、商品が「到着した日」でも、サービスが「リリースされた日」でも
年間で統一されていればどれでもかまいませんが
ややこしければ「請求書の日付」を取引が発生した日としていいと思います。
実際、私は請求書の日付にしています。

この場合、記帳はどうするかというと二回入力しないといけません。

◯まず取引が発生した日(請求書の日付)
10月20日に売掛帳に勘定科目を「売上高」として記帳します。

「やよいの青色申告」を使っての記帳の仕方は
【売掛帳】取引先ごとの売上高と入金を管理しよう

◯実際に入金された日
11月20日に入金があって売掛金を回収したことを記帳します。
振込であれば、預金出納帳に金額と勘定科目を「売掛金」にして記帳します。

「やよいの青色申告」を使っての記帳の仕方は
【記帳編】(3) 預金出納帳〜「やよいの青色申告」の記入例〜

こうすることによって、どれだけ売掛金があり
どれだけの金額がまだ回収されていないのかが一目瞭然となり
入金が遅れているところへの催促などして
取りはぐれがないようになります。

発生主義で年をまたぐ場合

例えば、12月1日に商品の受け渡しなどが行われ
請求書は12月15日に送ったとします。
入金が、来年の1月20日だった場合。

この場合も、12月15日の時点で取引は成立したとみなされるので
当年度の売上として売掛帳に記帳しておかないといけません。

そして次年度に売掛金の回収を行ったら
次年度の預金出納帳に記帳します。

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コメント:1

****** 23-06-22 (木) 15:43
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